北九州市八幡西区の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 大西健司 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://han9tech.localinfo.jp/ |
定休日 | 不定休 |
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駐車場 | 駐車場有 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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8:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
北九州市八幡西区のリフォーム事情
北九州市八幡西区は北九州市の西部に位置し、面積は83.13km2、人口249,501人と北九州市の行政区の中では人口が最も多く、その数は市の1/4以上を占めています。北九州市内での高齢者の率は低く、年少者の人口比が多いといえるでしょう。地形は北九州市の他の地域に比べて比較的平坦で、北九州市西部から南部にかけては郊外住宅地が広がっており、住宅地の整備も進んでいます。百貨店や商店街などが集まる市街地の黒崎は小倉に次ぐ北九州の副都心で、JRやバスの拠点となる黒崎駅と西鉄黒崎バスセンターがあります。八幡西区西部には大学などの学校施設が集まる学生街の折尾地区があります。西側には遠賀川を望み、蛍のいる川や桜・藤の名所といった豊かな自然にも恵まれたエリアです。八幡東区と同様、夏は高温多湿、冬は季節風の影響を受けやすく、山間部等で積雪が見られることもあります。
賃貸アパート退去リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
北九州市八幡西区の賃貸アパート退去の価格相場
北九州市八幡西区で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
北九州市八幡西区で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
フローリングの張り替えや傷の補修が必要になることもある!?
フローリングの張り替え方法には、既存のフローリングを全て撤去し、新しく張り替える方法と、既存の床の上に重ね張りする方法などがあります。また、壁との取り合いや、床がトイレや脱衣まで一続きになっているため、補修が困難な場合は、クッションフロアなどで対応する場合もあります。
また、採用するフローリング材によっても費用が変動し、アパートなど下階や隣室に音が響かないように、遮音性の高いフローリングや吸音材を使用する必要があります。
傷の補修では、傷かくしテープやリペア用のスティック剤、塗装やワックスなどで補修する方法があります。
補修方法を知っておくと、貸主や修繕業者との交渉や、原状回復の予算を把握することができます。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。