さいたま市見沼区の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社志銀建設 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://lit.link/siroganekensetsu |
定休日 | 日曜日 |
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駐車場 | 4台駐車可能 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
さいたま市見沼区のリフォーム事情
さいたま市見沼区は、さいたま市の北東部に位置し、面積が30.69km2とさいたま市面積の約2割程を占め、人口数は165,348人です。人口数はさいたま市で2番目の区となっています。南部と北部で様相はことなり、南部や南東部は田園地帯が見られます。芝浦工業大学の大宮キャンパスがこの見沼区にあり、学生街としても栄えています。中学生までのお子さんの医療費は無料で、交通のアクセスも比較的良く都内に出やすいので、ファミリー層も住みやすいでしょう。保育園や幼稚園も充実しています。賃貸も比較的安いので、まだまだ年収が低い傾向にある若い夫婦におすすめの地域です。お子さんが中高生になってからも、中高の進学校が充実しているので教育に困ることもないでしょう。
賃貸アパート退去リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
さいたま市見沼区の賃貸アパート退去の価格相場
さいたま市見沼区で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
さいたま市見沼区で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
壁紙の張り替え・補修が必要になる!?
タバコのヤニで黄ばんでしまったり、お香や線香などで変色してしまった場合は、原状回復として壁紙の張り替えを行う必要があります。
また、不注意や過失によって壁紙を痛めてしまったり、下地材のプラスターボードまで穴を開けてしまった場合なども同様に、原状回復が課せられます。
壁紙は種類も豊富で、グレードもさまざまです。安価に抑えられる場合もありますが、貸主と修繕業者の判断に委ねられることが多いため、補修が必要な場合は、専門業者に査定してもらうのも良いでしょう。
下地材まで穴が開いてしまった場合、原状回復の費用にいくらかかるか、不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
規模や損傷カ所にもよりますが、壁全面を下地材から張り替えるような補修はされず、部分的に下地補修を行い、壁紙を張り替える方法が一般的です。
判断に困る冷蔵庫やテレビ等、家電の設置による壁面の黒い電気焼けは、原状回復の対象外となりますので、安心してください。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。