日高市の原状回復・原状復帰工事×費用×ポイント
日高市の原状回復・原状復帰工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!
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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
日高市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
リフォームパークは原状回復・原状復帰工事に特化した日高市の職人が工事をするので低価格!!
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?
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担当者名: | 株式会社志銀建設 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://lit.link/siroganekensetsu |
定休日 | 日曜日 |
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駐車場 | 4台駐車可能 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
日高市のリフォーム事情
日高市は、埼玉県中南部に位置する市で市面積は47.48km2、人口数が54,581人を擁します。地理的には関東平野の西端に位置しており、平野内なため概して平坦な道のりが続きます。西部には秩父山地や高麗丘陵など自然が多く残っており、奥武蔵自然公園の一部を形成しています。500万本といわれる日本一の曼珠沙華の群生は全国的にも知られており、これを見るために観光客も多く訪れています。丘陵地が広がっている立地を生かして西部にはゴルフ場もいくつか設立されています。このように豊かな自然が多く残っており、ハイキング目的の観光客も年間を通して見られます。市の中心にある高麗川駅周辺と東側にある武蔵高萩駅北口周辺は宅地化が進められています。
原状回復・原状復帰リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
日高市の原状回復・原状復帰の価格相場
日高市で原状回復工事・現場復帰工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。原状回復工事はどこまで元に戻すかによって金額は様々です。例えば、クリーニングのみを行うだけであれば大きさによっては5万円から10万円程度で済む場合もありますし、クロスの張り替えや凹みなどのリペア工事など全体の修復のみであればそれらの工事の費用分だけになるので、敷金礼金からひかれて今回の実費は差し引かれるかもしれません。ただ、スケルトン状態で賃貸契約をしてもう一度スケルトン状態に戻す場合ですと金額は大きく変わってきます。大規模な解体工事になるので、坪単価30,000円から100,000円程度かかってくる場合もあります。また、非常に高額な場合ですと坪単価30万円程度になることもあります。まずはどこまで直すか、直さなくていいところはないか、契約状況をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
日高市で原状回復・原状復帰工事を検討する際の大切なポイント
こまめに掃除で原状回復の費用軽減!
借主はオフィス・住宅に限らず、次の入居者のために、借りた時の状態へ戻しておく必要があります。
退去前にご自身の契約内容などをよく確認し、どこまで原状回復・現状復帰工事が必要かよく確認しておきましょう。
また、原状回復・現状復帰工事のチェック項目はある程度決まっています。
借主が負担するものとして気を付けておきたいのは、タバコのヤニによる壁紙のヨゴレやニオイ、火種による床の損傷、バスやトイレ、洗面台、シンクなど水回りの水垢、換気扇や調理スペースの油ヨゴレ、カビ、カーペットのシミなどが挙げられます。
この他にも、自分で戻すことができないDIY、エアコンや給湯器などのメンテナンス不足による設備不良なども対象です。ペット飼育禁止の住宅でペットを飼っていた場合も原状回復の対象となります。規約・用法に違反していることはもちろん、ニオイや体毛などが残り、爪や歯などによって柱やフローリングを傷つけていることも要因の1つです。
上記のような項目は、こまめな掃除や意識を高めることで、未然に防ぐことができます。賃貸であるということを忘れず、清潔で丁寧に使用するよう心掛けましょう。
工事の内容や負担する部分は?
原状回復として、借主が退去の際負担すべき部分、しなくても良い部分について紹介していきます。
まず、把握しておきたいことは、日常生活で、意図せず発生してしまうヨゴレや経年による変化であるか、という点です。
日焼けなどによる畳や壁紙の退色や、フローリングのワックスの剥がれ、画鋲などによる壁の穴、家具を設置したことで生じた床の凹み、などは借主負担の対象外となります。
反対に、喫煙やお香などによる壁紙のヤニヨゴレ、掃除を怠ったために取れなくなってしまった水回りの垢、換気不十分のために発生したカビヨゴレ、不注意によるカーペットなどのシミ、などは借主負担の対象となります。
上記のような例の原状回復には、壁紙の張り替え、カーペットの張り替え、仕様が困難なほど汚れていたり、破損している場合は、設備本体などの取り換えも必要となってきます。
「原状回復」には、国土交通省が定めるガイドラインがあるので、気になる部分がある場合は、ホームページなどから確認しておくのもよいでしょう。