福岡市早良区の原状回復・原状復帰工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 大西健司 |
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最新の施工事例
福岡市早良区のリフォーム事情
福岡市早良区は1982年に西区から分割され、早良区として発足。面積が95.87km2、人口が220,919人と、福岡市の中で最も広い面積を有しており、エリアが広範囲に亘ります。南端は佐賀県と接しており、西は西区、南西は城南区、東は中央区、北は博多湾に面しています。交通アクセスは、地下鉄や西鉄バス、都市高速が発達しており、地下鉄空港線沿線の西新、藤崎、百道といった西の副都心エリアは、商業施設や高層マンション、オフィスビル、学校施設、公共施設などが集まる地域です。住宅地や建物が集積している中には、元寇防塁跡地や古代の集落遺跡群があります。河川や海、緑も多く、南部には脊振山地があるなど、自然も豊か。エリアが広いため、気候は南部と北部で違ってきます。早良区北部エリアは福岡市城南区や中央区と変わりませんが、南部エリアは内陸部で冬期は降雪も多く、数十cmの積雪が観測されることもあります。
原状回復・原状復帰リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
福岡市早良区の原状回復・原状復帰の価格相場
福岡市早良区で原状回復工事・現場復帰工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。原状回復工事はどこまで元に戻すかによって金額は様々です。例えば、クリーニングのみを行うだけであれば大きさによっては5万円から10万円程度で済む場合もありますし、クロスの張り替えや凹みなどのリペア工事など全体の修復のみであればそれらの工事の費用分だけになるので、敷金礼金からひかれて今回の実費は差し引かれるかもしれません。ただ、スケルトン状態で賃貸契約をしてもう一度スケルトン状態に戻す場合ですと金額は大きく変わってきます。大規模な解体工事になるので、坪単価30,000円から100,000円程度かかってくる場合もあります。また、非常に高額な場合ですと坪単価30万円程度になることもあります。まずはどこまで直すか、直さなくていいところはないか、契約状況をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
福岡市早良区で原状回復・原状復帰工事を検討する際の大切なポイント
工事の内容や負担する部分は?
原状回復として、借主が退去の際負担すべき部分、しなくても良い部分について紹介していきます。
まず、把握しておきたいことは、日常生活で、意図せず発生してしまうヨゴレや経年による変化であるか、という点です。
日焼けなどによる畳や壁紙の退色や、フローリングのワックスの剥がれ、画鋲などによる壁の穴、家具を設置したことで生じた床の凹み、などは借主負担の対象外となります。
反対に、喫煙やお香などによる壁紙のヤニヨゴレ、掃除を怠ったために取れなくなってしまった水回りの垢、換気不十分のために発生したカビヨゴレ、不注意によるカーペットなどのシミ、などは借主負担の対象となります。
上記のような例の原状回復には、壁紙の張り替え、カーペットの張り替え、仕様が困難なほど汚れていたり、破損している場合は、設備本体などの取り換えも必要となってきます。
「原状回復」には、国土交通省が定めるガイドラインがあるので、気になる部分がある場合は、ホームページなどから確認しておくのもよいでしょう。
原状回復のトラブルを避けるポイント
借主は、入居時の物件の状態をきちんと確認しておきましょう。
不動産業者や管理者などと内見した場合、元々付いている傷やヨゴレ、不具合のある箇所を一緒に確認し、日付の入った画像などで保存しておくことをおすすめします。退去時に指摘を受けた際、証拠として提出することが可能です。
また、契約内容の確認は入念に行いましょう。
悪質な貸主の場合「退去時にはフローリングの張り替えを行うこと」「壁紙は全面貼り直すこと」などといった内容を記載している場合があります。
見落としてしまうと、退去時に高額請求をされてしまうケースもあります。
設備関係やエアコン、給湯器の故障があった場合などは、速やかに貸主に連絡しましょう。何とか使えるから、といって使用し続けたために、器機ごと変えなければならないほどの損傷にまで至ってしまった場合は、借主の責任となり、原状回復の義務が発生します。
トラブルとならないためにも、入居時の状態の確認や証拠の保存、契約内容の把握、故障時の速やかな対応など、注意を怠らないようにしましょう。