袋井市の2階建てを平家にする・減築リフォーム×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 鈴木亮 |
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電話番号: | 055-986-0022 |
メール: | marufuji@thn.ne.jp |
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袋井市のリフォーム事情
静岡県袋井市は県の西部にあり、面積は108.33km2で人口は86,758人です。年間の日照時間は全国においても長い地域となっています。袋井市は太平洋側にあり、気候は温暖多雨の太平洋岸式気候となります。東海道新幹線や東海道本線・東名高速道路・国道1号・国道150号などのように主要交通路がたくさんあり、恵まれているところも特徴です。田園地帯や茶畑が広がり、太田川に原野谷川・遠州灘と豊かな自然が望めます。平均年齢も静岡県内においても低く、若者の街として知られます。多山尊永寺に萬松山可睡斎・医王山油山寺という3つの寺院を巡る「遠州三山」が人気です。法多山尊永寺は厄除観音としても有名で境内で売られている厄除だんごが名物になっています。
2階建てを平家にする減築リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
袋井市の減築リフォームの価格相場
袋井市で減築工事を検討しているお客様は減築工事をしたいけれど、一体いくらくらいするのか見当もつかないといった方が多いのではないでしょうか。減築工事の場合、どこを減築するかによっても費用は全く異なってきますが、解体工事と違うのは、減築する箇所を解体した後に、外壁や屋根、内装を復旧しなければいけないということです。例えば二階建ての家を平家に減築する場合、簡単に言うと、二階を解体して、その後天井を作り、屋根を作っていかなければいけません。そして、既存の状態を活かしながら新たに作っていくため、新築で家を建てるよりも施工も難しく費用もかさみがちです。どのような減築工事をする場合でも、平均的に500万から1000万程度の費用は考えておいた方が良いでしょう。また、よくあるのが減築をした際に内装や外構も合わせて行ないたいという方も多く、そうしていくと1000万円を超えてくるケースも多いです。特に減築の目的は家の維持の簡易化による部屋数の減少や耐震性能の向上にあったりしますので、バリアフリーを必要とするニーズも多く、一緒にそうした介護系リフォームをされる方も多いです。また、この工事の場合は自治体からの補助金が出る場合があります。補助金が時期や年度によって出るかどうか、金額の上限や条件などが違ってくるので、その時々でしっかり調べることが大切です。
袋井市で減築リフォームを検討する際の大切なポイント
減築工事は高い費用がかかるケースがあることを理解しておこう
2階建てを減築工事するためにはさまざまな工事が必要となるため、予想外に費用が膨らむケースがあります。減築工事の内容は2階を解体するだけではなくて、既存の外壁や屋根、柱も工事をする必要があり、手間がかかるのです。築年数の経過した住宅の場合は、減築工事の際に劣化した部分が見つかることがあり、予定になかった修繕費用が発生することもあります。
減築工事の費用は、既存の建物の面積や構造、補修工事の規模などによって変わるものです。そのため、あらかじめ現場をチェックしてもらい、減築工事の要望を伝えた上で、どの程度の費用がかかるのか見積もりをもらっておくことが大切です。また、実際に作業に取り掛かってから予定外の工事が必要になることもあるため、その点を踏まえて予算を多めに用意しておきましょう。
減築工事を進めるために申請が必要な場合がある
基本的に減築工事について特別な届出をする必要はありません。ただし、工事内容によっては、事前に申請をしなければいけない場合もあります。それは減築工事の内容によって建物の構造が変わるケースです。
たとえば、減築工事に伴って外壁や屋根の大部分を修繕工事することになったならば、大規模修繕とみなされるため確認申請が必要なケースがあります。確認申請とは、工事が建築基準法に適合しているかどうか行政がチェックして許可を出す手続きです。きちんと行政から認可を受けないと工事を進めることができません。
減築工事をしたことによって、耐震性が損なわれるというケースがあります。この場合は同時に補強工事をする必要があり、この場合も確認申請をしなければいけない場合があります。
ただし、確認申請については明確な基準が存在しているわけではなく、個々のケースによって必要かどうか異なります。それぞれの役所の建築課の判断に委ねられているからです。基本的には普通の2階建ての住宅で確認申請が必要なケースは稀なのですが、念のため確認しておきましょう。