神戸市東灘区で間取り変更リフォーム×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 嶽部 啓吾 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://wiz-reform.club/ |
定休日 | 日曜・不定休 |
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駐車場 | コインパーキングあり |
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最新の施工事例
神戸市東灘区のリフォーム事情
神戸市東灘区は神戸市を構成する9行政区の一つであり、面積は34.02㎢で人口は213,222人です。JR、阪神、阪急と鉄道運営会社が三社あり、JRであれば住吉駅、阪神であれば御影駅、阪急であれば岡本駅など特急や急行などで都心部へのアクセスの良さから人口が増え続けています。気候も穏やかで幾分降水量が少ないのが特徴です。第二人工島である六甲アイランドは産業中心のポートアイランドと違い、住宅地が中心とした街づくりになっています。しかし、阪神淡路大震災で被災した市民の生活復興を優先したことにより、街づくり計画が凍結されています。六甲アイランドにはレジャー施設のデカパトスがあり、夏になると多くの方がプールで涼をとり楽しんでおられます。また全国的に有名な進学校、灘中学高、灘高等学校があり、教育に熱心な地域です。
間取り変更リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
神戸市東灘区の間取り変更リフォームの価格相場
神戸市東灘区で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。
神戸市東灘区で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント
建築基準法上の採光面積に注意しよう
リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)
したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。
リフォーム工事中の生活にも注意が必要
間取り変更のリフォームは比較的工事が大がかりになるケースが多く、工期が1週間以上かかってしまうことが珍しくありません。
その場合には、リフォーム工事中の生活にも注意が必要になります。
特に水回りの間取り変更リフォームを行う際には、工事中水道が使えなくなることが多くなります。
料理することができなくなるばかりか、トイレやお風呂が使えなくなってしまうこともあります。
また仮に水回り設備が使えたとしても、普段とは違う生活を余儀なくされます。
広い家であれば、一時的に生活エリアを変えて別の部屋で過ごすことも可能ですが、そうでない場合には日中の居場所もなくなってしまうことにもなりかねません。
必要に応じて一時的にホテル住まいをしたり、工期が長くなる場合には仮住まいをしたりすることが必要になるので、工事中の生活についても事前によく検討しておくことが大切です。