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福島県相馬市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント

福島県相馬市の古屋・納戸の解体工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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福島県相馬市のリフォーム事情

相馬市は福島県の北部に位置する都市です。宮城県の県境に位置します。人口は36,606人、面積は197.79km2です。相馬市は福島県にあるので雪が多いイメージがありますが、温暖な地域でほとんど雪は降りません。夏は涼しくてとても過ごしやすいです。豊かな自然に恵まれ、特に松川浦県立自然公園は日本百景に選ばれるほど風光明媚な場所です。産業は農業、漁業が特に盛んです。農業ではいちごや梨が有名な特産物です。中でもいちごは数多くの品種を生産することで知られています。海の幸はズワイガニやアンコウなど様々な魚種が水揚げされます。スポーツツーリズムを推進しており、パークゴルフ場や、サッカー場などいろいろな施設を構えており、幅広い世代に利用されています。

解体工事リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。

リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。

福島県相馬市の古屋・納戸の解体の価格相場

福島県相馬市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。

福島県相馬市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント

古屋・納戸を解体するときの注意点を知ろう

実際に古屋を解体する際、気を付けておきたい注意点について紹介していきます。ポイントを押さえておくだけで、費用を軽減することもできるので、参考にしてみてください。
古屋の多くは家具や家財がそのまま残っていることが多くあります。これらの処分にかかる費用は売り主が負担することが一般的ですが、必ず売り主が負担しなければならないという決まりもありません。購入時に室内をよく確認し、どちらが費用を負担するかを明確にしておきましょう。
もし、処分費をご自身で負担することになった場合は、土地の値下げ交渉をすると成立するケースが多いようです。
価値のある家具や程度の良い古いものは、買い取ってもらえる場合もありますが、処分には解体の費用や処分費がかかるため、そのぶん予算を組む必要があります。ご自身で処分を検討されている場合は、自治体のごみ回収や産業廃棄物処理業者への依頼・持ち込みなども可能ですが、大型のものなどは労力や安全性を考慮して判断するようにしましょう。
古屋を解体し、新しく家を建てる場合は、土地を整地する必要があります。その際、庭などにある植栽や駐車スペース、カーポートなども撤去する必要があります。古屋の解体工事以外の付帯工事にも思わぬ出費が発生することもあるので、整地にするまでの見積もりを作成してもらうようにしましょう。
固定資産税にも注意しましょう。
土地や建物にかかる固定資産税は毎年1月1日の状態によって決定されます。建物が建っている場合の固定資産税は、特例の適用により1/6または1/3に減税されます。しかし、更地の場合は減税が適用の対象とならないので、1月1日には古屋がまだ残っている状態か、もしくは、新しい住居が建っている状態が理想的です。工期を把握し、計画的に解体工事をすすめましょう。

古屋解体時に起こるトラブルを知ろう

隣家の壁を壊してしまった、という事例です。意外と多いのが、解体業者の不注意・不手際による隣家の壁の損傷です。
解体する建物と隣家との距離が非常に近い場合は、慎重かつ丁寧な作業が要求されます。敷地内のブロック塀が隣家に向けて倒壊してしまったり、廃材の飛散などにより、壁を損傷させてしまう可能性は十分に考えられます。
解体の際には、隣家と密接している個所は手作業で丁寧に行い、飛散防止用のネットなどでしっかりと養生を行いましょう。
解体工事中にはホコリや粉塵が必ず発生してしまいます。一般的には、防塵シートや水を巻きながら粉塵を防ぐ対策を行いますが、中にはこのような作業を行わないまま解体をすすめる業者も存在します。
粉塵だけでも影響がありますが、アスベストなどを含んでいることが発覚した場合は、訴訟問題にまで発展する可能性があります。
解体前にはどのような粉塵対策を行うか、あらかじめ業者に確認しておきましょう。また、解体中の様子を見学に行くこともおすすめします。防塵対策が不十分であったり、予想以上に隣家に影響が及んでいる場合などは、養生の追加措置を業者に依頼しましょう。
解体工事前には、必ず業者と一緒に、近隣住民のもとへ挨拶に伺いましょう。突然解体工事を始めてしまうと、必ず苦情がでます。近隣住民にとっては、突然の騒音や振動、ホコリ・粉塵など、日常生活への影響・ストレスを受けることになります。最悪の場合は、工事を中止させられるケースもあります。
それほど着工前の挨拶は重要なものです。業者に任せるのではなく、今後の関係性も考慮し、誠実に対応するよう心掛けましょう。

近隣住民からの苦情・クレーム対策

解体工事は近隣住民への挨拶から始まっていると考えましょう。挨拶の際も、同行する業者が適当な服装と態度で対応してしまっては、良い印象となるはずがありません。スーツやきちんとした作業服で身なりを整えた業者と一緒に、丁寧な挨拶を心掛けましょう。
解体工事を行う旨を事前にお知らせで告知しておきましょう。前もって告知をしておくだけで、近隣住民は心構えができます。
工事の時期が決定したら、できるだけ早く、工事内容について掲示しておきましょう。
解体の工事内容や工期、どのような迷惑を近隣住民に与えてしまう可能性があるか、また、それに対する対策はどのようなものを行うか、責任者や施工業者の連絡先なども明記しておくことをおすすめします。
解体前には電気やガスといったライフラインを停止する必要がありますが、粉塵対策のために水だけは止めないようにしておきましょう。産業廃棄物の搬出時にも、大型車両のタイヤには土や泥が付き、道路まで持ち出してしまうこともあります。道路の清掃にも水を使用することがあるので、整地が完了するまで、水は止めないようにしておきましょう。
騒音や振動は業者もさまざまな工夫を施し、最小限に抑える努力をしていますが、0にすることは不可能です。環境によっては、重機の音さえ騒音と感じる方もいるかもしれません。
万全の対策を行ったうえで、苦情が出てしまった場合は、業者に相談し手作業で行ってもらうほかありません。もしくは、その方の都合の良い日にあわせて解体をすすめる方法です。手間がかかり工期もずれ、費用も高くなりますが、解体工事には何が起こるかわからないので、このような事例にも対応できるよう業者と話し合っておきましょう。

解体工事完了後の片付け

古屋の解体工事が完了した際には、後片付けにも注意を向けておきましょう。
工事完了後は解体業者が来ませんので、ご自身で対応する必要があります。
解体で出た産業廃棄物、コンクリートガラや木片、ガラスや瓦などが敷地内に放置されていないか、くまなく確認しておきましょう。
また、隣家へ飛散したゴミや道路へ持ち出されてしまった車両の土や泥なども見落とさないようにしておきましょう。
上記のような産業廃棄物の後片付けや道路の清掃を行うことで、近隣住民からの苦情を回避することができます。
悪質な業者の場合、ガラが残ったままのいい加減な整地や日々の車両の出入りの際の道路清掃をほとんど行わず、そのまま引き上げてしまうケースもあります。
本来は業者が最後まで清掃を行う必要がありますが、見落としなどもあるので、ご自身で念入りにチェックしておきましょう。
それでも、中には本当に小さなことでも苦情を言われる方もいます。今後の関係性も見据えて、誠実に対応しておけばトラブルも回避できます。
ですが、度を超えて理不尽なものであったり、話し合いが平行線のまま進展しない場合は、無理にご自身で解決しようとせず、解体業者に相談し、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。

解体工事中に起きた損害は誰の責任?

解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。

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