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下都賀郡の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント

下都賀郡の擁壁新設・補修工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

下都賀郡で擁壁新設・補修工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは下都賀郡在籍の外構工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
下都賀郡の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?

担当者名: 株式会社隆南産業
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下都賀郡のリフォーム事情

下都賀郡は栃木県の南部に位置しており、人口63,970人、面積91.32km2の郡です。壬生町、野木町の2町を含みます。
比較的、温暖な気候ですが、冬は乾燥し気温は低くなります。5、6月頃には雹が降ったり、夏には雷も多く発生します。
壬生町は玩具メーカーの施設や工場が多く誘致されていたことから、おもちゃのまちという地名があります。そんな玩具となじみの深いことからおもちゃの博物館があります。中世のお城をイメージした建物の中には見て・聞いて・触っての体験型の展示や玩具の歴史をはじめ多くの玩具が展示されています。
野木町には国指定重要文化財、野木町煉瓦窯があります。ホフマン式の煉瓦窯で、明治23年から昭和46年までの間に多くの赤煉瓦を生産し、日本の近代化に貢献しました。
約130年経過した現在でもほぼ原型のままで存在しており、建造物として価値が高いものです。
外構工事リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

下都賀郡の擁壁新設・補修の価格相場

下都賀郡で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。

下都賀郡で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント

擁壁工事は周辺の道路環境によって費用が変動する

擁壁の新設工事にかかる費用は、高さや面積によって異なりますが、おおよそ数百万円になることもあります。
擁壁そのものの価格もありますが、施行の際、掘削工事などが発生するため、その分の費用も把握しておく必要があります。また、拡張や交換工事の場合も同様で、重機による掘削、土や石の撤去・処分、埋設されている配管の移設なども必要となります。既存の建物や配管を傷つけないようデリケートな作業が求められるため、施工業者も神経を使います。
擁壁の規模によっては、搬出・搬入などの運搬にかかる費用も検討する必要があります。また、道幅が狭く、大きな重機が入れない場合なども、費用が高額となる場合があります。手作業や小型の重機で作業するため、人件費が多くかかり、何度も運搬が必要となるためです。
擁壁の新設・交換工事にあたっては、検討されている場所周辺の道路環境によって費用が左右されるため、施工業者と入念に打ち合わせを重ねておきましょう。

分譲地は土地代に擁壁工事費が含まれている

新設や交換には高額な費用が必要となる擁壁ですが、分譲されている土地の場合は、土地価格に擁壁の工事費用が含まれていることが一般的です。
土地区画整理をして販売している分譲地の場合は、すでに擁壁がつくられ、上下水道などの配管工事も完了した状態で引き渡すケースが多いです。
ただし、宅地などの場合は、擁壁が作られていたとしても、経年による劣化や建築基準法に条件を満たしていない場合などは、新設や交換・補修が必要となります。
検討している土地にすでに擁壁があるからといって、新設しなくてよいわけではありません。現行の建築基準法の条件を満たしている擁壁である、という検査済み証の有無を確認する必要があります。
高額な工事費となるので、契約前、土地購入前には必ず確認しておきましょう。

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