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飯石郡で間取り変更リフォーム×費用×ポイント

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飯石郡のリフォーム事情

飯石郡は、島根県中南部に位置しています。飯石郡は飯南町の大半と、出雲市の西谷町・佐田町須佐・佐田町朝原・佐田町原田など、雲南市の三刀屋町・吉田町・掛合町・木次町などから構成されています。人口数は約4,500人、群面積は242.88平方キロメートルです。飯南町は中国山地の尾根部分に位置しており、約9割を山林原野が占めており、平坦部でも標高450メートルの高地にあります。かつては出雲と石見、備後の3つの国にまたがっており、中国山地の要衝としての役割も果たしていました。町内には瀬戸山城址や元山城跡、賀田城址など戦国の世の名残が数々あるほか、スキー場や温泉などの観光スポットがあります。また、豊かな自然を活かした森林セラピーによる心身の健康維持や病気予防の取り組みなどにも積極的です。
外壁塗装リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

飯石郡の間取り変更リフォームの価格相場

飯石郡で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。

飯石郡で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント

撤去できる壁と撤去できない壁があることを知ろう

間取り変更リフォームでは、壁の撤去や新設が不可欠です。
既存の間仕切り壁を撤去して、キッチン・ダイニングと一体化した広いリビングルームにしたいという方も多いのではないでしょうか。
実際にリビングとダイニングキッチンとの間にある間仕切り壁を撤去して、ワンルームにするリフォームは近年では良く見かけるケースです。
しかし木造住宅の壁の中には、構造耐力上撤去できない壁や、たとえ撤去できたとしても撤去するには大がかりな補強工事が必要になってしまう壁が少なくありません。

建物の中には耐力壁とよばれる構造上重要な壁があり、これを撤去してしまうと建物の耐震強度が大幅に不足してしまうことにもなりかねないので注意が必要です。
特に築年数が経過した古い木造住宅では、もともと耐震強度が低いことが多いので、不安があれば事前に耐震診断を行うなど、専門家に調査・診断をおこなってもらう必要があります。
またたとえ撤去可能な壁であったとしても、撤去するために必要になる綿密な補強計画を立てることが大切です。
したがって大幅な間取り変更や、間仕切り壁を撤去して大空間の部屋にしたい場合には、事前の調査・診断が重要になります。
信頼ができてアフターサービスが充実したリフォーム会社に依頼することが非常に大切になるでしょう。

建築基準法上の採光面積に注意しよう

リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)

したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。

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