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富士市の事務所オフィスの原状回復工事×費用×ポイント

富士市の事務所オフィスの原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

富士市で事務所オフィスの原状回復工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは富士市在籍の事務所オフィスの原状回復工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
富士市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

リフォームパークは事務所オフィスの原状回復工事に特化した富士市の職人が工事をするので低価格!!

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 鈴木亮
電話番号: 055-986-0022
メール: marufuji@thn.ne.jp

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富士市のリフォーム事情

静岡県富士市は県の東部にあり、施行時特例市にあたります。面積は244.95km2で人口は243,029人です。富士山の南側に位置しており、東海道新幹線富士川橋付近からは富士山を背景にフォトジェニックな光景が楽しめます。富士山や駿河湾に囲まれた立地にあり、年間を通じて温暖な気候で穏やかに過ごせるといったところも人気の理由となっています。日本三大急流のひとつでもある富士川のほか、潤井川・砂沢川・凡夫川などの多くの河川があります。駿河トラフの延長上にある富士川河口断層帯に面しているということから、東海地震の危険性が指摘されてきています。そういった背景から、国や静岡県・周辺自治体での連携を図り、地震対策や津波対策に力を入れています。
事務所オフィスの原状回復工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

富士市の事務所オフィスの原状回復の価格相場

富士市で事務所オフィスの原状回復工事検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。事務所・オフィスの原状回復工事の相場は非常に幅があります。敷金・礼金でまかなえてしまうことも多く、賃貸契約時の契約状況によって金額は変わってきます。また事務所・オフィスを利用していく中で、自社特有の状態にしてしまっている場合は次の借り手が不要と判断することが多く、その場合ですとオーナーから撤去を希望される場合もあります。逆に、次の借り手に喜ばれる状態であれば状況に応じてオーナーがそのままにしておいてほしいと要望をしてくるかもしれません。基本的にはクリーニング・クロス床の張り替えがメインになってきます。そのほかに借りた際についていない箇所の撤去工事と補修工事になります。看板や間仕切り壁、照明などが多いです。このように事務所・オフィスの原状回復の場合は撤去する項目が少ないことが多いので、幅はあってもそこまで大きな金額になることがないですが、あとはオフィスの大きさによって金額は変わってきます。
坪あたり20,000円から100,000円程度の価格帯で行われることが多いですが、価格幅が広く状況に応じて金額は非常に変わってきますので、まずは担当者に現場調査をしてもらい正確な金額を出してもらうことが大事です。

富士市で事務所オフィスの原状回復工事を検討する際の大切なポイント

オフィス移転の際に必要な原状回復の範囲とは?

規模拡大や立地の問題などで、オフィスの移転を検討されている方もいらっしゃると思います。
移転が決まれば、即退去ができるかというと、そうではありません。国土交通省が定めるガイドラインに従って、借主は原状回復の義務が発生します。
以前から法律で定められていましたが、2020年4月に施行された改正民法により明文化されるようになりました。
では、その原状回復の範囲とはどの程度のものなのでしょうか。
まず、把握しておきたいのは、契約当時と全く同じ状態に戻す必要はない、ということです。
フロアに敷かれたマットやカーペットなどは、太陽光などによって退色します。また、空調設備なども経年により、機能の低下などが発生します。
このような、自然的な劣化や損耗は、原状回復の対象とはなりません。
反対に、食べ物や飲み物をこぼしてしまい、カーペットを汚してしまった場合や、タバコの煙・ヤニなどで壁や天井のクロスを変色させてしまった場合などは、原状回復の義務が生じます。
ただし、契約内容によっては原状回復の範囲がそれぞれ異なるため、退去を考えている方は、もう一度、賃貸借契約書を確認しておく必要があります。

オフィス移転時にトラブルにならないために

原状回復は法律で定められている義務であり、事業を目的とした賃貸物件では、借主にほぼ100%、原状回復の義務が発生します。
ですが、双方の間でトラブルが発生することも少なくありません。
トラブル回避のためにも以下のポイントを改めてチェックしておきましょう。
・契約書内に原状回復の施工業者が決められているか確認する。
・指定業者以外に見積もりを依頼する際、契約書の特約を確認し、工事内容に過不足がないか、すり合わせを行う。
・原状回復の見積書を確認し、工事の項目、内容を精査する。
・移転、退去の日程を把握し、余裕をもって原状回復工事が完了するようスケジュールを綿密に立てる。
貸主、借主がお互い公平に交渉することは大変重要です。そのためにも。借主は十分な知識を蓄え、スムーズに原状回復工事ができるよう備えておきましょう。

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